「年収の壁」対策や「第3号被保険者」制度は、今こそ見直すべき

2023年10月7日

時代は大きく変わり、男女平等が進んでいる現代社会において、第3号被保険者の制度は古い社会構造に根差した制度であると言わざるを得ません。

この制度が生まれた背景には、夫が主に稼ぎ、妻を扶養するという家庭モデルが一般的であった時代の価値観が色濃く反映されています。
しかし、現代では共働きが一般的で、男女が平等に働き、家計を支えることが当たり前となっています。
このような社会構造の変化を考えると、第3号被保険者の制度は時代遅れで、不公平さを招く要因となっています。

「年収の壁」問題は、特に夫婦で共働きしている世帯にとって深刻なものです。
従業員101人以上の企業で働く人が年収106万円を超えると、配偶者の扶養から外れ、保険料の負担が増加します。このため、収入を減少させずに働くために、就労時間を減らすという選択肢が生まれ、人手不足を招く結果となります。

政府の提案する「支援強化パッケージ」は、企業に賃上げや就労時間の延長を促すための助成金を提供するものですが、これは事実上、政府が本来パート労働者が負担すべき保険料を肩代わりするものであり、公平性に欠けます。

公的年金制度は、社会保険方式で運営され、収入に応じた保険料を支払うことが原則です。

しかし、「年収の壁」問題においては、この原則が崩れ、制度の理念である「支え合い」がねじ曲げられる可能性があります。

さらに、配偶者の扶養範囲内で働く人が将来基礎年金しか受け取れないという現状は、年金制度が古い家族モデルに基づいていることを示しています。

岸田文雄政権は、この問題に取り組む姿勢を示しており、年金制度の改正を検討していますが、これはまさに現代の社会構造に適応した制度への改革を求める声に応えるものです。ただし、一時しのぎの助成ではなく、社会保障制度の信頼性を高め、国民に対して説明を行うことが不可欠です。

上記のことを踏まえて、言いたいことを要点としてまとめますと、
要点:

  • 「年収の壁」対策は不公平性を招く一時しのぎである。
  • 第3号被保険者の制度は現代の社会構造に合わない。
  • 共働きが一般的な現代社会において、「年収の壁」は撤廃すべきだ。
  • 第3号被保険者の制度は古い家族モデルに基づいており、不公平さを生む。
  • 政府の提案する「支援強化パッケージ」は公平性に欠ける。
  • 公的年金制度の原則は収入に見合う保険料の支払いである。
  • 年金制度の改正は現代の社会構造に適応したものへの改革を意味する。
  • 政府は社会保障制度の信頼性を高め、国民に説明を行うべきである。

となります。
現代の社会に合わない「年収の壁」対策や第3号被保険者の制度は、不公平性を生み出し、改革が必要であることを示しています。

まとめ

結論として、「年収の壁」対策は単なる一時しのぎではなく、現代の社会構造に合わせて根本的な見直しが必要です。男女平等と公平性を重視し、収入に見合う保険料を支払うことが原則となるべきです。政府は社会保障制度の信頼性を高め、その意義を国民に対して明確に説明し、現代社会に適した制度への改革を進めるべきです。

<言葉の意>
年収の壁とは
 会社員や公務員の扶養に入る配偶者がパートなどで働くと、一定以上の年収で社会保険料が発生したり税の優遇が小さくなったりする。この額の境目が「壁」と呼ばれる
従業員101人以上の企業は年収106万円、100人以下は年収130万円を境に、年金などの社会保険料負担が生じ、手取り収入が減る。
「106万円の壁」のケースでは、年収が約125万円になると手取りが106万円に戻る。
このほか年収が103万円を超えると配偶者手当を受け取れなくなる企業も一部あり、就業調整の要因になっている。

年金の制度
第1号被保険者
 日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は、すべて国民年金に加入し、将来、老齢基礎年金を受けます。
国民年金では加入者を3種類に分けています。そのうち、20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人など、第2号被保険者、第3号被保険者でない人が第1号被保険者です。
国民年金の保険料は本人または保険料連帯納付義務者である世帯主・配偶者のいずれかが納めます。
また、
(1)日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の厚生年金、共済年金などの老齢年金を受けられる人、
(2)20歳以上65歳未満で海外に住んでいる日本人 、
(3)日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人、
(4)65歳以上70歳未満の人
 (ただし、昭和40(1965)年4月1日以前生まれで、老齢基礎年金を受けるための受給資格期間を満たせない人に限ります。)
が、希望して国民年金に任意加入する場合も第1号被保険者と同様の取扱いとなります。

第2号被保険者
 国民年金の加入者のうち、民間会社員や公務員など厚生年金、共済の加入者を第2号被保険者といいます。
この人たちは、厚生年金や共済の加入者であると同時に、国民年金の加入者にもなります。
加入する制度からまとめて国民年金に拠出金が支払われますので、厚生年金や共済の保険料以外に保険料を負担する必要はありません。
なお、65歳以上の被保険者、または共済組合の組合員で、老齢基礎・厚生年金、退職共済年金などの受給権がある人は第2号被保険者とはなりません。

第3号被保険者
国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)を第3号被保険者といいます。
保険料は、配偶者が加入している厚生年金や共済組合が一括して負担しますので、個別に納める必要はありません。
第3号被保険者に該当する場合は、事業主に届け出る必要があります。

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Posted by Ka Shiba